有給休暇がとれない!有給をとるための対策まとめ
残業は当たり前、休日出勤なんてしょっちゅう、まさに馬車馬のごとく毎日働いている人もいるでしょう。
うちの夫も20代半ばで今の会社に就職(中途採用でした)して以来10年以上一度も有給休暇を取ったことがない人で、2年前に息子が生まれるという時ですら、3日ほどを休みましたが有給扱いにはなりませんでした。
そして息子が生まれて4カ月後に夫が自身の心臓カテーテル手術を受けるために4日間休まなければなりませんでしたが、その時も有給休暇を取ることはできず公休扱いで休み、退院した後は休みを取り戻すべく何連勤も何連勤も休みなしで働きました。
唯一有給休暇を取れたのは、一昨年の年末にインフルエンザにかかった時のみです。
そんなうちの夫は某ホームセンターの店長をしています。
店長が不在になるとほぼすべての業務が滞るようで、休みの日でもしょっちゅう電話はかかってくるし店長が不在の日に限ってお客様からクレームが出たりと、休日でも家からお客様の自宅に電話をかけてクレーム対応などに追われています。
有給休暇だなんて(一応「存在」はしていますが)取れるような状態ではないようです。
子供が生まれるという時や持病の手術のための欠勤であっても、有給休暇を取ることを許さない、そんな職場で夫は働いています。
このように、
自分が休むことで業務に支障が出てしまうため有給休暇など取れたもんじゃない!
有給休暇を取りたくても会社がなかなかとらせてくれない!
というような人も大勢いるのではないでしょうか。
もし毎月しっかり週休2日程度の休日を取れていたとしても、週1~2日程度の休みではちょっとした遠出や旅行もできません。
毎日頑張って働いているのですから、たまには少し遠出してみたり旅行にだって行ってみたいですよね。
もしかしたら社風が有給休暇など取らせないような雰囲気になっているところもあるかもしれません。
そこで、有給休暇制度が設けられているにもかかわらず、実質的になかなか有給休暇を取ることができない・取れない人のために、どうやったら有給を勝ち取ることができるのか考えてみます。
この記事に書いてあること
有給休暇とは
有給休暇とはどのような制度なのでしょうか?
「有給」は、お給料が発生する、「休暇」は、そのまま休暇という意味ですね。
つまり、休暇を取ってもその日は仕事をしていたと同じ扱い=休んでもお給料が発生する(休んだからと言ってお給料が減ることはない)休暇ということです。
入社6カ月以上経過し、そのうちの労働日の8割以上働いていれば、10日間の有給休暇が発生します。
その後は1年経過するごとに1日ずつ有給休暇の日数が増えていきます。
※1年目の時と同様に8割以上出勤していることが前提です
また、有給休暇は何も正社員だけに与えられる特権などではなく、契約社員でもパートタイマーでもアルバイトでも、勤続年数と全労働日の8割以上しっかり出勤している人であれば与えられるものです。
私はわりと最近までパートやアルバイトは有給を取れないものだと思っていました!なんだか今まで損した気分です…。
もしも「うちには有給はありません」などと主張してくる会社があれば、それは間違っています。
労働者側が有給休暇を請求した際にそれを拒否する権利は会社側にはありません。
そして先ほども出てきたように、有給休暇が与えられる条件の中に「全労働日(出勤日)の8割以上出勤していること」というものがありますが、これの中には産前産後休暇や育児休暇、病気やケガでの療養期間や介護のための休業期間なども「出勤したこと」とみなされるので、育児休暇を取ってしまったから有給休暇がもらえないというようなことはありません。
また、注意しなければならないのが「有給休暇は付与された日から2年で時効を迎える」ということ。
有給休暇が今日10日間発生したとすると、2年間のうちに消化してしまわなければ無効になってしまう、ということです。
未消化分の有給は来年度に繰り越しができますが、2年の時効がある、ということには注意しておきましょう。
また、有給休暇を取られることで業務に支障が出るといったような場合には(繁忙期など)会社側は代わりに他の時期にその社員に有給休暇を与えるという「時季変更権」を行使することが可能です(ブラック企業などはこの「時季変更権」を濫用し社員に有給休暇を取らせない傾向にあります)。
有給休暇をとるための対策
有給休暇を取得する際には会社には休暇を取りたい理由を話す義務はありません。
私は、有給休暇を取得する際、理由を毎回会社側に告げていました。
そもそも、有給取得願い(願いっておかしな表現ですが)の用紙に理由を書く欄があったのです。
しかし、口頭で伝えるにしろ、たいてい「どうしたの?何で休みたいの?」と理由を聞かれることがほとんどなのではないでしょうか。
そして場合によっては(休暇を取りたい理由によっては)有給休暇が取りにくくなったりすることも考えられますし、会社側が時季変更権などを行使してくる可能性も少なからずあります。
よっぽどの理由がないと有給休暇は取りづらい、そんな風潮が日本にはあります。
では確実に有給休暇を取るためにはどのような対策をすればよいのでしょうか?
会社に有給休暇を申請する際の理由付けが重要です。
正直に有給休暇を取りたい理由を話すことが、後々何かあったあとトラブルにはなりにくいとは思います。
しかし、正直な理由を話したところでもし上司(会社側)が有給休暇を取らせないという姿勢に出てきた場合、もうそこで話は終わってしまいますよね。
※本当は会社側には有給休暇取得の申請があった場合それを拒否することはできませんが(もしそのようなことがあった場合は労働基準法に反する行為です)ここで揉めては後が面倒です
有給休暇を申請するときに添える理由については、会社側がそれ以上詮索してこないような理由が必要です。
例えば、親や祖父母の介護であったり、自分の体調不良(持病)などを理由にすれば、会社はそれ以上何も言えないでしょう。
ただしもしあなたの体調不良を理由にする場合、前もって周りに「体調不良アピール」をするだとか、持病の話をしておくだとか、伏線を張っておく必要があります。
前もって周囲に体調不良アピールをしておくことで、有給休暇を取りたいと申請した際も会社からの理解を得られやすいでしょう。
その他にはざっくりと「家族の用事」「家の用事」などとぼかしておくというのも手です。
時期や休暇を取りたい日にちによっては法事や年忌などを理由にもできるでしょう。
親戚や兄弟、知人の結婚式に参列するという理由もオススメですが、あまり平日に結婚式を挙げる人はいないので、週末や祝日などこの理由を使える日は限定されそうです。
また、あまり使いたく無い手ではありますが、家族、親戚、知人に不幸があったという理由も確実に休暇は取れるでしょう(あまりオススメしません)。
このように、どうしても動かせない(会社がどうのこうの言う筋合いのない)理由付けが有給休暇をスムーズに取得するには大切なのではないでしょうか。
体調不良、知り合いの結婚式への参列、法事や年忌、身内や知り合いの不幸などが理由であれば、会社側も「時季変更権」を行使するわけにもいきませんので割とすんなりと納得してくれるのではないでしょうか。
ただ、嘘の理由を並べて休暇を取るわけですからくれぐれも会社側にその嘘がバレないようにする必要があるということだけは注意しておいてください。
まとめ
有給休暇をとるのは、社会人として働く人の権利です。
労働基準法で定められていることなので、遠慮せずに有給休暇を取って良いのです。
いや、むしろしっかり取ってください、取るべきです。
2019年4月1日からは、最低でも年5日間は社員に有給休暇を消化させなければならないというように法改正され、有給休暇の取得が義務化されます。
そのため、おそらく今よりはどこの会社でも有給休暇が取りやすい環境になるのではないか、と思います。
有給をまだ消化していない人、まだ消化したことがない人、業務に支障が出ない程度にしっかり休みは休みで取りましょう。
有給休暇を取ることは、あなた自身にとっても仕事のモチベーションが上がったり心身ともにリフレッシュができたりとメリットばかりですよ。
ぜひ積極的に休暇を取得し、仕事へのモチベーションを上げていきましょう。
楽しみがあれば仕事も頑張れますものね。
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