基礎から解説!簡単にできる仮想通貨の税額計算と確定申告から節税方法まで
仮想通貨は、2017年に相場が大きく上昇しました。
国内に取引所のある仮想通貨に限っても、10数倍から300倍を超えて上昇、これによって思いがけずに億万長者になった人も続出し、その人たちを「億り人」と呼ぶ新しい言葉も生まれています。
そこまで多額ではなくても利益を上げた人たちは、確定申告の時期を迎えて税額がいくらになるか気になることでしょう。
また、できるだけ節税したいけどどうすればよいのか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
そこで、確定申告は初めてという人でも分かりやすく、
- 確定申告とは?
- 仮想通貨に課税される税金と税額計算の仕方
- 節税方法
についてまとめました。
この記事に書いてあること
仮想通貨に課税される税金と確定申告の基礎知識
大幅に値上がりした仮想通貨を売却して大きな所得を得た場合、その所得には所得税が課税されます。
課税所得がある場合は、原則として毎年2月16日から3月15日までの期間に確定申告が必要です。
そこで、仮想通貨の所得に対する課税がどのように行われ、いくら課税されるか仮想通貨の税金に関する基礎知識について紹介します。
なお、仮想通貨に課税される税金や確定申告について知識がある場合は、本章を読み飛ばして次の「仮想通貨に課税される所得の発生タイミング」から読み進めてください。
仮想通貨に課税される税金の種類と税率および納税方法
仮想通貨で得られた所得に課税される税金は、
- 所得税
- 住民税
の2種類です。
1.仮想通貨の所得税
所得が多いほど高くなる累進税率で課税され、税率は最低の5%から最高の45%まで7段階あります。
2.仮想通貨の住民税
所得税とは異なり所得の多さに関係なく一律10%の税率で課税されます。
そのため、仮想通貨の所得が大きいと最大で半分以上の55%を税金として納税しなければなりません。
確定申告とは?確定申告が必要な条件とは?
確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間で得たすべての所得を確定させて、所得税を申告・納税する手続きのことです。
個人事業主の場合、課税される所得が38万円以上のときに、確定申告が必要です。
会社員の場合は、年末調整が行われるので通常確定申告は必要ありません。
しかし、医療費控除を受けたい場合や副業やその他の収入が20万円以上あるとき、および給与収入だけでも一定の金額を超えるなどの場合は確定申告が必要です。
仮想通貨所得がある個人事業主の場合
仮想通貨の所得がある個人事業主の場合は、事業所得が38万円以上で、かつ仮想通貨を含む雑所得が20万円以上のときに確定申告が必要です。
仮想通貨所得がある会社員の場合
会社員の場合は、給与所得以外に仮想通貨の所得だけで20万円を超えている場合、または同じ雑所得に含まれる他の所得との合計が20万円以上のときは確定申告が必要です。
確定申告書の作成には領収書などの証票を添付する必要があります。
仮想通貨の場合は、取引に関する書類として以下の書類が必要です。
- 仮想通貨の入金・出金明細書
- 各ウォレットの残高
- 仮想通貨の取り引き履歴
- 仮想通貨で商品を購入したときの領収書
など
所得税の区分と総合課税・分離課税
税法は所得税の計算のために所得を次の10種類に区分し、さらに所得の種類によって総合課税と分離課税の2つの課税制度に分けて税額を計算します。
所得税の10種類の区分
所得税の区分は以下のとおりで、投資目的で得た仮想通貨の所得は原則として雑所得に区分されます。
ただし、仮想通貨を使った事業、仮想通貨の売買そのものを事業として行っている場合は、事業所得に区分される可能性もあります。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
総合課税と分離課税
所得税の税額は、所得区分ごとに所得金額をそれぞれ計算し合計して課税所得金額を求め、その金額に応じた税率を掛けて計算する総合課税が原則です。
しかし、一部の所得については、他の所得金額と合算しないで税額を計算するほうが税法の趣旨に添うことから、分離して計算する分離課税制度が設けられています。
分離課税の税率は、高額な所得に対する累進税率よりは低く設定されているため、総合課税される場合に比べて所得税額は低くなります。
分離課税される所得は、例えば利子所得の預貯金の利息、譲渡所得の株式の売買差益、雑所得の外国為替証拠金取引(FX)の決済差益などです。
同じ所得の種類に区分される所得でも所得によっては、総合課税される所得、分離課税される所得に分かれます。
同じ雑所得に区分される外国為替証拠金取引(FX)は分離課税ですが、仮想通貨は総合課税です。
そのため給与所得者や個人事業主で毎年の所得に対する税率が20%であった人が、仮想通貨で巨額の所得を2017年に得たとすると、最大で45%(住民税を加えると55%)の税率が給与所得や事業所得にも適用されて税額が多くなります。
所得税の税率
所得の金額別に適用される税率は以下の表のとおりです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得税額の計算方法
所得税の計算は、次の手順で行います。
1.所得金額の計算
まず、それぞれの総合課税対象の収入金額から必要経費や控除額などを差し引きます。
例えば、給与所得であれば給与の総支給額が500万円だとすると給与控除額が154万円控除できます。
また、不動産所得であれば必要経費や減価償却費などが不動産収入から控除可能です。
こうして得られる金額を所得金額といいます。
2.所得金額を合算
それぞれの所得区分ごとの所得金額を合算します。
3.合計所得金額から所得控除額を控除して課税される所得金額を計算
所得金額から、以下の所得控除が可能です。
それぞれの控除額を合計して所得金額から控除した後の金額は課税される所得金額といいます。
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 配偶者(特別)控除
- 扶養控除
- 基礎控除
など
4.所得税額の計算
課税される所得金額が190万円とすれば、上記の表から税率は5%で、所得税は9.5万円(=190万円×0.05)と計算できます。
課税される所得金額が600万円とすると税率は20%で、所得税は77.25万円(=600万円×0.2-49.75万円)です。
195万円を超えると控除額を差し引くのは、適用税率が195万円までは5%で、195万円を超えて695万円までが20%の税率のため600万円に20%を掛けると税額が多くなりすぎるからです。
この控除額を差し引くことで、税率を変えて計算しなくてもよくなります。
なお、上記で計算した所得税額から以下の項目に適合すると、さらにその項目の控除額を差し引くことが可能です。
- 災害にあって災害減免額の控除を受けられるとき
- 外国税額控除を受けられるとき
- 配当控除を受けられるとき
など
これらの計算は、税務署に行くと確定申告用紙をもらえ、そのなかに具体的な確定申告書の記載方法や計算方法が解説された手引書が含まれています。
それを参考にすることで計算ができます。
仮想通貨の所得が加わったときの所得税の計算例
課税される所得金額が600万円であった人が、仮想通貨で利益を出して、その金額が手数料などの必要経費を控除した後の課税される所得が1,500万円であったとすると所得税は以下の計算から660.4万円です。
所得は600万円から2,100万円へと3.5倍の伸びですが、所得税は77.25万円から600.4万円に約7.8倍と大幅に伸びます。
課税される所得金額=600万円+1,500万円=2,100万円
所得税額=2,100万円×40%-179.6万円=660.4万円
なお、所得税とは別に住民税が10%課税され、また、2039年末までは復興特別所得税が2.1%上乗せされます。
仮想通貨に課税される所得の発生タイミングと所得の計算方法
仮想通貨は、いくら値上がりしても保有し続けていれば所得税は課税されません。
では、どのような場合に課税されるのでしょうか。
仮想通貨に所得税が課税されるタイミングは、以下の3つのタイミングです。
仮想通貨の持つ特性から、株式や外国為替証拠金取引(FX)などと異なるタイミングで課税対象の所得が発生するので注意が必要です。
所得の計算方法(基礎編)
1.仮想通貨の売却時点
例えば、仮想通貨を1コイン10,000円で購入。
その仮想通貨が100,000円に値上がりしたときに売却したとします。
所得が発生したと認識されるのは、売却時点で差額の90,000円に対して課税されます。
2.仮想通貨を使用して商品やサービスを購入時点
例えば、ある仮想通貨を1コイン10,000円で3コインを購入。
その仮想通貨が100,000円に値上がりしたときに1コインを使って100,000円分の商品を購入したとします。
所得が発生したと認識されるのは、商品の購入時点で90,000円に対して課税されます。
残りの2コインについては保有したままであれば課税されません。
商品購入時に領収書やレシートをきちんと保管しておく必要があります。
3.他の仮想通貨を購入(買い替え)時点
例えば、ある仮想通貨を1コイン10,000円で購入。
その仮想通貨が100,000円に値上がりしたときに、別の仮想通貨を100,000円に値上がりしたコインで購入したとします。
所得が発生したと認識されるのは、仮想通貨の買い替え時点で、90,000円に対して課税されます。
買い替えの履歴をきちんと残しておきましょう。
またこの場合、日本円にせず仮想通貨として保有したままだから課税されないと勘違いして確定申告を怠ると、意図的ではありませんが結果的に脱税をしたことになるので注意が必要です。
所得の計算方法(応用編)
所得を計算するには、取得価額を決定しないと売却などをしたとき課税される所得が計算できません。
ある仮想通貨を以下の取り引きで購入・使用したときの平均取得価額は原則として移動平均法で計算しますが、継続して総平均法を使えば、総平均法を用いることも可能です。
仮想通貨の取得価額の計算方法
例えば以下の購入・売却時の取得価額を計算します。
1月30日 | 1コイン10,000円のコインを5コイン購入 |
---|---|
5月10日 | 0.1コインを2,000円で売却 |
8月20日 | 0.3コイン使用して6,000円の商品を購入 |
12月15日 | 1コインを使用して14,000円の商品を購入 |
12月25日 | 1コイン15,000円のコインを3コイン購入 |
移動平均法での取得価額の計算
12月25日以前のコイン数は、3.6コイン(=5コイン-0.1コイン-0.3コイン-1コイン)
総取得原価(簿価)は、36,000円(=3.6コイン×10,000円)
12月25日に15,000円で3コインを購入したので、合計で6.6コイン(=3.6コイン+3コイン)を所有。
その総取得原価(簿価)は、81,000円(=36,000円+3コイン×15,000円)
したがって、1コインの取得原価は12,273円(=81,000円÷6.6コイン)です。
1円未満の端数は切り上げます。
このように移動平均法は、新たにコインを購入する度に総取得原価(簿価)を保有コイン数で割って1コインの取得原価を計算します。
総平均法での取得原価の計算
総平均法とは、一定期間の購入コイン数とその取得原価(簿価)をすべて合計して合計取得原価を総購入コイン数で割って1コインの取得原価を計算する方法です。
上記の例では、1年間に8コイン(=5コイン+3コイン)を購入し、その合計取得原価は9.5万円(=5万円+4.5万円)のため、1コインの取得原価は11,875円(=9.5万円÷8コイン)となります。
なお、どちらの方法で計算しても端数処理の関係で誤差は生じますが、年末に保有するコインの総取得原価(簿価)は同じです。
仮想通貨の所得を確定申告しないと見つかる?捕まる?罰則は?
仮想通貨の脱税は隠しても必ずバレる
納税は国民の義務で、納税が必要な所得があれば確定申告をして納税しなければなりません。
もしかしたら、正直に申告しなくても見つからないのではと思うかもしれませんが、仮想通貨の取引所や銀行に必ず取り引き履歴が残ります。
税務署は、口座の動きを調べる権限を持っているので調査されるとすべての取り引き履歴が税務署に把握されて脱税はバレます。
脱税行為は、違法行為で厳しい罰則を科せられるので絶対に行ってはいけません。
参考に脱税したときの罰則について少し詳しく紹介します。
脱税の罰則は悪質だと刑事罰で実刑
重い刑事罰の内容
脱税にも意図的に行った悪質な脱税から、不注意による申告漏れのような過失による脱税までいろいろです。
悪質で脱税額が多いと国税庁が検察庁に告発し、刑事罰として起訴され実刑判決が出る可能性があります。
一般的には、告発や起訴されるのは脱税額が1億円以上です。
実刑判決が出るのは3億円以上の脱税となっています。
所得税の脱税でくだされる最も思い罰則は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(脱税額が1,000万円を超える場合は、脱税額以下)、もしくはその両方が課せられます。
さらに、加算税と延滞税の支払いも必要です。
なお、実際の判決では、脱税金額だけでなく脱税の手口の悪質性、動機、前科・前歴などが加味されるので、金額はあくまでも目安です。
刑事罰を免れても重い重加算税などの行政罰がある
告発、起訴されなくても脱税すると行政罰として加算税と延滞税を課税されます。
また、脱税を行っていたことが報じられると社会的信用を失うことにもなるでしょう。
行政罰の加算税には以下の4種類があり、内容に応じて追加課税されます。
さらに加算税に加えて延滞税も課税されます。
過少申告加算税
過少申告加算税とは、期限内に税務署に提出した確定申告書の税額計算に不備があり、修正の確定申告書の提出・更正により追加の税額が発生したときに追加課税される税金です。
追加課税額は「追加本税(本来支払うべき所得税)×10%」です。
ただし、新たに納める税額が当初の申告納税額または50万円のいずれかの多い金額を超えていると、超えた金額部分は15%の率で計算されます。
自主的に修正申告をすれば過少申告加算税は適用されません。
無申告加算税
無申告加算税とは、確定申告書を法定期限内に提出しなかったときに追加課税される税金です。
追加課税額は「納付税額×15%」ですが、50万円を超える部分に関しては20%で計算されます。
ただし、申告期限から2週間以内に遅れであれば加算税は適用されません。
不納付加算税
不納付加算税とは、源泉徴収すべき税額を法定期限内に提出しなかったときに追加課税される税金です。
追加課税額は「納付税額×10%」です。
法定期限から1カ月以内に納付されたときは適用されません。
源泉徴収は、仮想通貨を購入する個人には関係ないため、不納付加算税は仮想通貨の所得の確定申告で課税されることはありません。
重加算税
重加算税とは、確定申告の内容に悪質なごまかしや隠ぺいがあるときに追加課税される重い税金です。
追加課税額は「追加本税×35%」で、さらに加えて無申告であったときは「追加本税×40%」も課税されます。
延滞税
延滞税とは、法律で決められた納付期日までに遅れて納税するために発生した期間に対して課税される税金です。
追加課税額は、納付期限から2カ月後までは「納税額×7.3%」で、それ以降は「納税額×14.6%」が課税されます。
なお、税務署にあらかじめ延納することを届け出していると、延滞税ではなく利子税が課税されます。
利子税の追加課税額は「延長している本税×7.3%」が原則で、場合によっては3.6%といった低い税率で課税されることもあります。
脱税は過去にさかのぼって調査され追加課税される
確定申告で正直な所得を申告せずに1,2年間は何の問題も指摘されなかったとしても、最短でも3年前までにさかのぼって税務調査されます。
その結果、3年間にわたって不正な申告をしていることがわかると、3年間分の追加課税をされて多額の税金を納税しなければなりません。
また、悪質だと最長、7年前までさかのぼって追加課税されて追加課税額が巨額になります。
通常、税務署は追加課税額をより多くするために脱税しているのではないかと疑っても、3年の期間をおいてから調査に来ると言われています。
1,2年連絡がなかったらといって安心できるわけではありません。
仮想通貨の所得の節税方法
仮想通貨の節税は、結論からいうと雑所得に区分されているかぎり大きな節税はできませんが、最低限行える節税方法として以下の方法があります。
雑所得のときの節税対策
- 含み益には課税されないので、必要な場合を除き保有し続ける
- 仮想通貨の損失は仮想通貨の利益としか相殺できないので、損失分は毎年利益確定する
- 雑所得が仮想通貨の所得のみであれば20万円までは課税されないので20万円の利益確定を毎年行う
- 取り引き手数料など必要経費をしっかり計上する
- ふるさと納税を利用する
- 仮想通貨の所得税を間違えないで確定申告を行う
最後の「間違えない確定申告」は節税ではないと思われるかもしれませんが、意図しなくても正しい確定申告ができていないと加算税や延滞税を取られます。
例えば、仮想通貨を50万円で購入して、それが100万円になったので50万円分だけ利益確定すると取得原価分だけを利益確定したから取得原価を控除して利益はゼロと思う可能性があります。
しかしこの場合、25万円の利益が発生するので確定申告が必要です。
確定申告をしないと、結果的に意図しない脱税を犯すことになります。
また、株式投資や外国為替証拠金取引(FX)を行っている人は、一定の他の投資商品の利益と損失通算できるので、仮想通貨で利益ではなく大きな損失を出したときに勘違いする可能性があります。
仮想通貨の損失は、仮想通貨の利益と同一年度内でしか損益通算できません。
これらを間違えて申告すると確定申告の内容を修正させられます。
節税効果を大きくする対策
節税効果を大きくするには、仮想通貨の所得を事業所得にすることです。
これは、仮想通貨に限りませんが、個人事業で収入が大きくなったら事業化して事業所得にするのと同じ節税対策です。
仮想通貨を事業として行うことで以下のメリットが得られます。
- 事業所得で生じた損失は、給与所得や不動産所得など他の所得との損益通算が可能
- 損益通算しても残った損失は3年間繰り越しが可能
- 青色申告特別控除(65万円または10万円)が可能
- 青色事業専従者として届け出をすると親族に給与を支給でき、経費を増やすことが可能
- 少額減価償却資産の特例の利用が可能
ただし、大きなメリットがある分事業所得とするには複式簿記による帳簿の作成や事業としての営利性、継続性が求められます。
例えば、ゴルフが好きな人が趣味で初心者にゴルフレッスンをして少ない収入を得ている人が、ゴルフ道具を経費で落としたいためにゴルフスクールとして事業にするのは、それが趣味の範囲内であれば事業とは認めないのが税法の考えです。
まとめ
仮想通貨で思いがけなく大きな利益が出た場合、気をつけないといけないのは税金です。
「確定申告なんて知らなかった」ではすまされません。
細かい点でまだ国税庁の見解が定まっていないこともあるので、新しい情報に敏感になって情報収集することが、仮想通貨で利益を上げ、損失を抑えるためには重要です。